解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 事案 (1)株式会社が平成24年5月28日の株主総会で, ①「株式の譲渡制限に関する規定を廃止」しました。 ②取締役を3名DEFを選任しました。 (2)したがって,従前の取締役3名ABCは退任となり(代 表取締役はA),新しく選任された取締役3名DEFが 就任となりました。 (これ分かります) (3)ところで,代表取締役なのですが,平成24年6月7日 の取締役会で平成24年5月28日の株主総会で新しく選 任された取締役の中からD1名が選定されました。 (4)以上の取締役及び代表取締役の変更登記を,平成24年6 月11日に一括申請する場合の「登記すべき事項」の記 載ですが,取締役の関係は 平成24年5月28日取締役A,取締役B及び取締役C 退任 同日取締役D,取締役E及び取締役F就任 (これ分かります) (5)ところで,代表取締役の関係ですが 平成24年5月28日代表取締役A退任 平成24年6月7日次の者就任 東京都中区中央一丁目1番1号 代表取締役D ということで,よろしいのでしょうか。 (6)(5)の記載では,この会社は平成24年5月28日~ 平成24年6月7日までは,代表取締役が不在というこ とになり具合が悪いのではないかのかな,という疑問が あるのですが。代表取締役Aは平成24年5月28日から 平成24年6月7日までは権利義務代表取締役であり, 退任日は平成24年6月7日になるのではないかという 疑問があるのですが。 2 どなたか教えてください。
zac18617様 ありがとうございます。前提資格喪失の件分かります。 通常よく見かけるのは,平成24年5月28日の株主総会日と同日に 取締役会を開き,そこで代表取締役を選定するパターンですが, そうではない本問のような場合は,平成24年5月28日~平成24年 6月7日までの代表取締役が欠けている間は,各取締役が会社を 代表すると考えれば良いのでしょうか。
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代表取締役の任期満了や辞任で法令定款上の員数を欠けば権利義務代表取締役になりますが、代表取締役は取締役である事が前提資格です。 5月28日の株主総会で取締役の地位を任期満了し後任者も選任されたAは取締役の地位に留まる事ができませんから、権利義務代表取締役ということはありません。 [補足へのご回答] いえいえ、選任過怠です。取締役会設置会社で代表取締役の選定が行われていないので誰も会社を代表していない事になります。
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