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雇用契約書と違う・・・訴えられますか?

雇用契約書と違う・・・訴えられますか?先日、求人雑誌を見て面接を受けた所から、採用の通知をもらいました。 正社員の産休明けまでとか、パートではなくアルバイトで・・・とか、求人雑誌に記載されていなくて、 でも、すぐに今の職場を辞めたかったし、事務職で近所でお昼も帰宅していいとのことだったので、 それでもいいと思って、先日雇用契約書にサインしてきました。 3月1日から来てくれと言われ、2週間前になったので、今の職場に退職を伝えて、同僚にも退職することを伝えました。 しかし、その日の夜に、新しい職場の人が家に来て、4月からにしてほしいとお菓子を持ってきました。 取引先が倒産して、今大変な時期だから・・・ って、その取引先って、だいぶ前に閉店が決まっていたのに・・・ 1ヶ月間働けなくなるのは、生活の面でとても痛いです。今の職場も辞めるって言ってしまって戻ることはできないし・・・ 契約違反だと思うので、新しい職場を訴えることはできますか? このままだと、すごいみじめなので・・・

補足

新しい職場は営業所なので、本社の人事に問い合わせても大丈夫でしょうか? 何かしてくれると思いますか? 訴えるまでもいかなくても、何か自分の思いをぶつけたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    mmtouchy99さんが回答している通り、始期付解約権留保付労働契約の成立している可能性はあります。 ただ、これは単に内定が決まっていたからという理由で成立するものではないので、注意が必要ですし、そもそもそれ自体が訴訟で争う内容ですので、気を付けてくださいね。 ただ、訴えるとなっても、その額等がそれほど多くなるとは思えず、訴訟を起こしてもその費用や時間的な損失を考えると、得になるかどうかは微妙なところです。 先ずは、監督署の総合労働相談コーナーに相談し、「始期付解約権留保付労働契約が成立している可能性が有る。」事に関して助言をしてもらってください。その上で話し合い、それでもだめであれば訴訟に踏み切るのも方法と思います。

  • 私も、mmtouchy99さんと同様休業手当(休業補償)の支払を求めたら良いと思います(支払われなければ所轄の労働基準監督署に相談したら良いと思います)。こんな大事なことをお菓子で済まそうとするその魂胆が許せません。無責任です。こんなことを考える会社は入っても同じようなことが繰り返される心配があります(悪く言えば4月1日も怪しいものです)。 本社の人事に問い合わせるのは良いと思います。それから、都道府県労働局(所轄の労働基準監督署の総合労働相談コーナーでワンストップで相談出来ます)の「助言」を利用するのも良いでしょう(助言は本社の人事に対してしてもらのが良いかも知れません)。やるだけのことはやってみましょう。こうしたことをすることによって不利益な取扱いを恐れるなら、お菓子で我慢すれば良いでしょう。すみません、悪いことばかり言って。約束(契約)を守らない会社(営業所(長))が許せないので、悪しからず。

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  • 内定とは、始期つき解雇権留保つきの労働契約が成立しているということであり、4月から始期を変更するという変更をあなたが承諾していないのであれば始期は依然として3月1日のままであり、会社はあなたに対して休業命令を発令することになり、休業手当の支払いが必要となります。 ただし、試用期間の定めがある場合、就業して2週間以内であれば30日前までの解雇予告が不要、もしくは解雇予告手当の支払いも不要のこととのバランスから内定取消しができないと断じることはできませんが、解雇するためには社会通念上相当事由が要求されることとのバランスから、内定取消しにも相当事由が要求されると考えられ、取引先の閉店が決まっていたことは以前から分かっていたのですから急に発生した突発的な事由とはいえず、内定取消しをされたときは権利の濫用として争える余地はある、と思いますし、始期延期による損害賠償請求も可能ではないかと考えます。 補足 内定といっても、新卒の内定ではないので、内定取り消しによる損害がどの程度認められるかは微妙です。 本社の人事といえども営業所と同じ穴のむじなです。前向きに善処すると回答してくれるかもしれませんが、なにもしないということを別の表現でいうだけでしょう。 仮に営業所に事情聴取して営業所を指導してくれるとしても、営業所の所長はあなたのことを憎み、入社してもあなたの未来はなくなります。 けんかするなら(けんかする気がなくても、向こうはけんかをしかけてきたととらえるでしょう)、まずは行政に相談でしょう。 行政も契約の中身にまでは踏み込みませんので、白黒をつけるためには裁判しかありませんが、そこまでやっても新卒の内定ではないだけに、不毛な戦いになるかもしれません。

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