解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 募集事項を取締役会で定めることができる旨の定款の定め がある取締役会設置会社が,募集株式を発行して,募集株 式発行の登記申請をする場合の添付書類について (1)取締役会議事録 1通 (2)募集株式の申込みを証する書面 1通 (3)払込を証する書面 1通 (4)資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って 計上されたことを証する書面 1通 (これら分かります。) 2 問題は,上記以外に,募集事項を取締役会で定めることが できる旨を定めている「定款1通」の添付はいらないので しょうか。テキスト,問題集には解説がありません。 3 どなたか教えてください。
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公開会社なら、募集事項は基本的に取締役会で決定できます。 非公開会社なら、基本的に株主総会で決定します。 非公開会社が定款の定めで取締役会に募集事項を委任できるのは、株主割当の時です。 非公開会社の株主割当の募集株式発行で定款の定めをもって取締役に委任するのなら、定款が添付書面になります。 それ以外なら、定款は添付書面になりません。 つまり、公開会社または非公開会社で第三者割当なら、定款は添付書面にならないということです。 ご質問の文章内の添付書面だけで判断するに、株主総会による委任もない様なので、当該会社は公開会社ではないでしょうか? また、種類株式発行会社なら、細かいところですが、322条の定めが定款にあって適用される場合は、第三者割当の時に限り定款の添付が必要です。
非公開会社の取締役会設置会社で募集事項の決定を取締役会で定めることができることを定款で定めている時は定款は必要ですね。 問題の説明の中で、株主総会で募集事項の決定を取締役会で定める旨を決めていて、その他の決議と一緒になっているとしたら、株主総会議事録の添付で援用しているから必要ないとしているのでしょうか? 例えば、取締りの任期満了に伴う選任議決について従前の取締役の重任が決議され就任承諾と、募集事項の決定を取締役会の決定で定める旨の定款変更が同じ株主総会で行われたならば、株主総会議事録と定款を添付するところを株主総会で募集事項の決定を取締役会の決定で定めることが確認できるから必要ないとか。 確定的な答えができなくてすみません。
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