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外国人の就職について

外国人の就職について日本の公立の中学校と高校を卒業し大学も普通に卒業する予定の外国人も一般人のように就職できるのでしょうか? また、教職にはつけるのでしょうか? ※在留資格は家族滞在です

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >一般人のように就職できるのでしょうか? 就職活動は自由にできます。 就職できるか?に対してはその人の能力や努力によります。 公務員は無理でも一般企業では様々な国籍の方が働いています。 雇用先が確保できたら就労できる在留資格への変更をします。 一般企業では”人文知識・国際業務”か”技術”のどちらかがほとんどです。 どちらも基本的に大卒以上の学歴が必要ですから、日本の大学を 卒業見込みなら、一般企業で就労可能です。 >教職にはつけるのでしょうか? 教員免許は国籍の制限がありませんから、取得自体は可能です。 公立の学校は原則、日本国籍のみでしょうね。 私立は国籍による制限はないから、その学校によります。 でも”家族滞在”の外国人を、わざわざビザスポンサーになってまで 採用する学校は皆無に近いと思います。 語学学校や専門学校、各種学校は私企業なので、働くことはできます。 外国籍で公立(講師)や私立の中学高校の教員、というのは在日韓国人など 永住者の方だと思いますよ。 http://www.ko-kekkon.com/jo-ho/2006/04/post_143.html

  • イギリス人と国際結婚をしています。 確か教職に就くには,日本国籍を持っていないと ダメですよ。 就職にしても会社にもよるでしょうが,日本国籍を 持っていなければ,同じように就職するのは 難しいかもしれないです。 主人はイギリスとオーストラリアの国籍を持ったまま 日本で仕事をしていますが,それは英語に関する仕事を しているからで,主人の会社にはいろんな国籍の方が いらっしゃいます。

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  • 就職は一般日本人と同様にできます。 また、教員免許さえあれば、日本の学校の先生になることも可能です。 教員については、国籍条項はありません。 また、「家族滞在」の資格歴についても問題は生じません。 在留資格については現在の「家族滞在」の資格と言うのは親などの扶養を受けて生活するものに与えられ得るものですので、就職が決まった時点で親の扶養から離れるため入国管理局に「在留資格」変更申請を行わなければなりません。 新しい在留資格は、その仕事の内容によって異なります。 法務省の告示では、公立・私立学校(学校教育法1条校)のほか、特別支援学校、専修学校、各種学校、または施設・編成に関して各種学校に準ずる教育機関での教員または教育委員会での仕事は「教育」、その他の機関での語学教育は「人文知識・国際業務」です。 学校での身分は、その学校との雇用契約によりますが、正規の教員(教諭、教授等)にもなれます。東大の在日韓国人教授姜尚中氏などがその良い例です。

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