現役の司法書士です。 昔は憲法が科目に入っていなかった事もありました。 しかし、平成17年(だったかな?)の改正で、司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権が付与されました。その際、弁護士と同じように法律の基本的な知識、法的な思考力を身に着ける必要があるということで、憲法が試験科目に入ったと記憶してます。 確かに実務には役に立ちません。 しかし、どこか無意識なところで役に立っているんじゃないですかね? 司法書士でも、本人訴訟の支援で最高裁まで行くこともありますからね。
憲法では98条に「この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない」とあります。 つまりすべての法律よりも優位にたつものであるから、とくに重要視されているからだと思います。
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