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退職後の扶養について教えてください。 似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。 …

退職後の扶養について教えてください。 似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。 今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。 今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。 この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか… ●失業保険を180日貰った場合(130万超えます) ●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合) こちらを教えてください。

補足

主人の健康保険組合は130万円の年収は扶養には入れないそうです。

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回答(2件)

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    社会保険は『年収130万円未満の見込み』の人を被扶養者にできます。 あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。 税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。 (例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。 この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。) この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。 月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。 また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。 一つ目の質問の回答 ●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。 二つ目の質問の回答 ●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。 新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。 例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので) そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。

  • 〉主人の健康保険組合は130万円の年収は扶養には入れないそうです。 それはどこでもそうです。 問題は、その「130万円未満」をどのように数えるかの細目が健康保険組合によって違うという点です。 また、健康保険組合は全国に1400以上あります。 例えば、 (1)これからの収入を見る=その時点で現に得ている収入を年額換算するので、 ・手当日額3611円以下(130万円÷12ヶ月÷30日) ・手当日額3561円以下(130万円÷365日) であれば受給中も可、そうでなければ受給最終日の翌日から可。 (2)原則は(1)だが、失業給付を受ける場合、手当受給中は金額に関係なく不可。受給最終日の翌日から可。 (3)(1)に加えて、その年の収入合計が130万円以上であれば不可。 といった違いがあります。 実際に、ご主人が所属する健康保険組合に聞いて頂くしかないのです。 〉似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく どの辺まで理解したのか、どのように理解したのか、他の回答を見てなお残る疑問点は何なのかを書いて頂くと回答の助けになります。

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