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デパートの契約社員です。販売促進のためにと、上司が宝石類購入を部下に強制し、購入を拒否する部下に嫌がらせをすることはパワ…

デパートの契約社員です。販売促進のためにと、上司が宝石類購入を部下に強制し、購入を拒否する部下に嫌がらせをすることはパワーハラスメントにあたりますか?

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回答(1件)

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    嫌がらせの内容にもよりますが? 宝石類に限らず 従業員に対する物品の買取り強制は雇用関係の立場を利用した許されべかざる行為です しかも 契約社員なら企業の都合で契約更新しなければ 公然と解雇する事が出来ます その様な希薄な雇用関係の労働条件のなかで 物品買取りのお付き合いなどする必要はないはずです 去年 厚生労働省より発表されたパワハラの定義があります 平成24年1月30日 厚生労働省はパワーハラスメントの定義を初公表した 近年 増え続けるパワハラの民事・刑事相談に対応する為に 具体的な本行為の分類を定義した (1)身体的な攻撃(暴行・傷害) (2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等) (3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) (4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) (5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること (6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) 今回の嫌がらせが この定義に照らし合わせて パワハラなら労働基準監督署へ訴えましょう 全国労働基準監督署一覧 http://p121.pctrans.mobile.yahoo-net.jp/fweb/11055zWLFr751cZw/0?_jig_=http%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fbunya%2Froudoukijun%2Flocation.html&_jig_done_=http%3A%2F%2Fmwkp.fresheye.com%2Fmb%2Fm.php%2F%25E5%258A%25B4%25E5%2583%258D%25E5%259F%25BA%25E6%25BA%2596%25E7%259B%25A3%25E7%259D%25A3%25E7%25BD%25B2%3Fpage%3D10&_jig_source_=feyepedia&guid=on

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