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【お礼100枚】教員免許の、対象科目・対象学校を増やすにはどうしたらいいですか?

【お礼100枚】教員免許の、対象科目・対象学校を増やすにはどうしたらいいですか?現在、公民科 高校1種教員免許状を所有している者です。 教員として働くこと見据えて、高校の地歴科、中学校の社会科の教員免許を取得することが、多くの可能性を生むのではないかと考えるようになりました。 一つでも免許をもっていると、免許対象科目等を増やすのはそこまで難しいことではない、と聞いたことがあります。 おそらく通信で教職関連科目を履修できる大学を探す必要があるのだろうなとは思うのですが、それ以上のことがいろいろ調べてみたのですが具体的にどのような手順を踏めば免許を取得できるのかわからず、質問させていただきました。 状況としては現在仕事をしている関係で、日中学校に通うことはできません。 通信や、何度かのスクーリングで取得することになると思います。 また、09年3月に免許を取得したのですが、その時期免許が更新制になる、ならないで騒がしかったのですが、自分の所有している免許がどのような扱いなのかお恥ずかしいことにわかっておりません。 お詳しい方、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    >公民科 高校1種教員免許状を所有している者です。 >高校の地歴科を取得したい →この場合は、教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」の特例が適用され、 (1)地歴免許の「教科に関する科目」・・・20単位以上 (2)地歴科教育法・・・4単位以上 合計24単位以上を、通信制大学などの科目等履修生として、単位を追加修得すればOK。 高校地歴免許を追加取得することができます。 ※地歴科教育法以外の残り全ての教職科目や、地歴の教育実習は、 全て免除となるため、再度の履修は一切不要です。 http://www.uce.or.jp/license/ >公民科 高校1種教員免許状を所有している者です。 >中学校の社会科の教員免許を取得したい >状況としては現在仕事をしている関係で、日中学校に通うことはできません。 ちょっと厳しいですね・・・。 ☆別の学校種の免許を追加取得するには、改めて、再度、教育実習に行ってくる必要があります。 ☆また、小学校や中学の免許の場合は、「介護等体験」という校外実習にも行ってくる必要があります。 →例えば、高校の公民の先生として、3年以上働いた経験がある場合は、 特例があるので、教育実習や介護等体験は免除となります。 →しかし、そういった勤務経験がない場合は、教育実習や介護等体験が必修です。 >09年3月に免許を取得したのですが、 ※教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許は、 教師として働いていなければ失効しません。 →教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に取得した教員免許は、 教師として働いている・働いていない、に関係なく、 有効期間10年が過ぎると自動的に失効します。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08061301.htm ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働くことになるかもしれないけど、教員免許は失効してるから、 教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効=教壇に立てない、というだけのことであり、 教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる、ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ☆今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・教員採用試験に合格したなど、来年から教師として働く可能性がある人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm →そのため、教師にならない人が更新講習を受けることは不可能ですし、 受ける必要もありません。 ※教員免許が失効していても、公立学校の教員採用試験を受験することは可能です。 →教員採用試験に合格すれば、更新講習に参加できます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315341.htm <教員免許更新制に関する特例> ☆2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 中学&高校1種英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・中学&高校1種国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・中学&高校1種家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、6つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 ☆そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を追加修得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を、永遠に無限に延長し続けることが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 →有効期限が切れた免許をこの方法で延長するには、 「学力に関する証明書(教員免許申請用)」のほか、 「更新講習30時間全てを受け終わったことを証明する書類」も合わせて提出が必要となります。 →「更新講習30時間全てを受け終わったことを証明する書類」を提出できない場合は、 有効期限が切れた免許の期限延長手続きは却下となり、手続きできません・・・。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、 取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では6つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm

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