『労働基準法(法第34条)』によると、 使用者は、 ・労働時間が6時間を超える場合は45分以上、 ・8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。 なお、休憩時間については、 ・「労働時間の途中に与えること」、 ・「自由に利用させること」、 ・「一斉に与えること」の3つの原則があります と決まっています。 ただ、「一斉に与えること」(一斉付与)の原則について、法律で適用除外とされている特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業等)以外の業種であれば、労使協定を締結すれば、その適用が除外されます。 http://www.roudou.net/ki_jikan.htm#step2
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