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24年の診療報酬改定に伴うリハビリテーション料について(至急)教えてください。

24年の診療報酬改定に伴うリハビリテーション料について(至急)教えてください。脳血管疾患等リハビリテーション及び運動器リハビテーション料の算定点数が、要介護被保険者だと低い点数となっている。ここでいう要介護被保険者とはどう考えるべきなのか? 介護認定を受けている方で介護サービスも受けている必要があるのか?それとも介護認定を受けている方は、要介護被保険者として考え、低い点数での算定となるのか? (例) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)175点 → 要介護被保険者だと158点となっている。

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    H002 運動器リハビリテーション料 1 運動器リハビリテーション料(I)(1単位) 175点 2 運動器リハビリテーション料(II)(1単位) 165点 3 運動器リハビリテーション料(III)(1単位) 80点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(1については、病院又は有床診療所に限る。)において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。 2 運動器リハビリテーション料(I)に係る届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合には、注1の規定にかかわらず、運動器リハビリテーション料(II)を算定する。 3 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日に限り、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。 5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。この場合において、当該患者が要介護被保険者等である場合には、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定する。 イ 運動器リハビリテーション料(I)(1単位) 158点 ロ 運動器リハビリテーション料(II)(1単位) 149点 ハ 運動器リハビリテーション料(III)(1単位) 80点

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