教えて!しごとの先生
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俺はこれから新聞配達に行ってくるんです。 もう時間がありません。 とても悔しいです。 俺はどうしたら良…

俺はこれから新聞配達に行ってくるんです。 もう時間がありません。 とても悔しいです。 俺はどうしたら良いですか?

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    リクエスト者が回答を出すまでBA出さないでくださいな。 せっかく回答を書いていたのに。 せっかく書いたので、さっきの私に対するリクエストに回答します。 悔しいのなら、私に負けない知識を身に付けて、私を議論で 打ち負かせばよいではないですか? ------------------------ 生半可な知識で議論を仕掛けてこない方がいいですよ。 私は法律カテでも一時期カテマスになったことがあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1099690505 において、あなたはtankun994さんに対し、 「調子に乗るなよ 大嘘つき野郎」 と発言されています。 (名誉毀損罪) 刑法第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (侮辱罪) 刑法第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 Yahoo知恵袋の投稿は、「不特定または多数」に閲覧できる内容ですから、 「公然と」の条件を満たしています。「大嘘つき野郎」は名誉を棄損し、 また侮辱する内容ですから、名誉毀損罪、もしくは侮辱罪が成立します。 これらの犯罪に該当しない、と主張するのであれば、その根拠を示してください。 「調子に乗るなよ」とはどういう意味で発言したのでしょうか? 「調子に乗っていると、ひどい目に合わすぞ」と言うことを暗に述べて いると解釈することもできます。 (脅迫罪) 刑法第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人 を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 これは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を 告知」に該当しますから、脅迫罪の可能性があります。 私を名誉棄損で訴える?どうぞお待ちしております。 そもそも訴え方分かりますか?民事と刑事では異なりますが。 分からなければ具体的にお教えしますので、是非やってみては いかがでしょうか?私は弁護士など付けなくとも、自分で裁判 資料を作れますから、受けて立ちますよ。 まさか今さら「できない」とか言い出しませんよね(笑) 男なら「名誉棄損で訴えていい?」「どうぞ」と言われたら、 負けるわけにいかないでしょう。 堂々とやって来い!

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