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医療事務の問題集で特定集中治療室管理料を算定する場合、地域加算は算定できる。 とあるのですが、診療点数のA301を読ん…

医療事務の問題集で特定集中治療室管理料を算定する場合、地域加算は算定できる。 とあるのですが、診療点数のA301を読んでみるとできないようなんですけど、私の見方が間違いなのかなんだかよくわかりません。どなたか、詳しい方いましたら教えて頂けますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解釈か点数早見表は読まれたでしょうか? 文章が正しく読めてないだけです。 抜粋 A301 注3 ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、 医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、(中略)及びデータ提出加算を除く) 基本的に包括されますが、されないと指定されている加算が存在するだけです。

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