解決済み
〉失業手当の延長欄 ……なんですかそれは? 「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。 支給される日数が多くなるのではありません。 手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。 傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。 ※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。 あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。 基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。 逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。 が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。 詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
失業保険の基本日額、給付日数は、 ・年齢 ・雇用保険被保険者期間 ・直近の給与総支給額6ヶ月(退職金などは含まず) ・退職理由(会社都合・自己都合) で決まります。 なお、基本日額3,612円以上なら、失業保険受給期間中はいったん扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入となります。 よければ補足をお願いします。
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