日本の医師免許証は診療科ごとに交付されるものではなく、医師は法律上はすべての診療科における、診療行為を行うことが出来ます。 眼科の医師が内科の診療を行うことが可能です。 ただし麻酔科については、厚生労働省の認可を得なければなりません。
なれますよ〜。専門医になるには症例を積み重ねた上で追加で試験が必要ですが。
出来ません! その一つ一つの資格があります!
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