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給水装置工事主任技術者について!『給水装置工事主任技術者』 免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有すると、建設業法による一般建設業のうち、管工事業の専任技術者(建設業許可)・主任技術者(現場常駐)として認められ、経営事項審査でも技術職員として評価されます。 上記の管工事業の専任技術者(建設業許可)の「管工事業」とか何が含まれるのですか? 水道の配管工事のみ?その他に、空調やガス、エアー、オイル配管、上下水道の管工事は含まれるのですか? 宜しくお願いします。
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