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産休、育休後の復帰希望がパートの方 うちの会社は従業員10人未満の会社です。

産休、育休後の復帰希望がパートの方 うちの会社は従業員10人未満の会社です。最近結婚された正社員の方が将来の話をされていたのですが、妊娠したら産休、育休とって、復帰は週4、5日で5時帰りのパートがいいと言っていたのを耳にしました。(正社員は7時半から8時が帰宅時間で、接客業です。) まだ会社を初めて数年なので、産休、育休を取得した方はいません。 あまり余裕のない人数で回していますので、産休・育休の期間、人員補充しないわけにはいきません。 ただ、主に若い女性が働いているので、育休あけすぐとはいかないかもしれませんが、出入りは必ずあるので、 正社員として戻っていただくことは、可能だと思います。週2日くらいのパートも受け入れ可能です。 ただ、週4、5日で5時帰りのパートさんとなると、正社員を一人減らして、午後から出てくれるパートをさがさねばなりませんが、 午後からの方はなかなか見つかりにくいです。 もしこの方が、妊娠されたら、この方のいうような形で雇用しなければならないのでしょうか? 主に若い女性が働いているということもあり、この方以外にも5時までパートさんになってしまうと、大変困ってしまいます。 まだ妊娠もされていないので、先の話ではありますが、参考にお話しをうかがわせてください。

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    労働基準法で、6週間以内(多胎妊娠の場合14週間以内)に 出産する予定の労働者が請求したら、就業させてはならない (産前休業)、出産後8週間を経過していない労働者を就業 させてはならない、ただし6週間を経過した労働者が申請し、 主治医が認めた仕事には従事させることができる。(産後休業) という規定があり、産休は必ず認めなければなりません。 認めずに就業させたら、その時点で労働基準法違反となります。 育児・介護休業法で、満一歳に満たない子を養育する労働者が 請求した場合、育児のための休業を認めなければならない。 と規定されていて、育児休業を認めないことも違法となります。 ただし、就業1年未満の労働者を適用除外とすることを事前に 労使間で合意してあれば、認めないことができます。 産休、育休は認めなければなりません。 育児休業からの復帰については、原則として休業前の仕事に、 休業前の処遇で復帰させるよう定められています。 正社員からパートに変更することを認めなければならない。 という規定はありませんが、満3歳未満の子を養育する労働者から 請求があれば1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度、 請求があれば所定外労働を制限することが義務づけられています。 妊娠したら困るということが分かっているのなら、そうなったら困ると言うより、 あらかじめ対策を講じておいて、妊娠・出産後も雇用を継続する。という 安心感を持ってもらった方が、労働者の勤労意欲も高まって、会社の ためにもなると思いますよ。 余談ですが、会社から初めて育児休業を取得した労働者が出た場合、 その育児休業をした労働者の代替の労働者(育児休業期間中の臨時雇い) を雇用した場合などに、事業主に対する助成金の制度もあります。 育児休業の制度や助成金については、労働局の雇用均等室に相談すると 良いですよ。

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