一言で言えば、業務内容が違います。 広辞苑では次のように説明されています。 【弁護士】 当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行う者。一定の資格を持ち、弁護士法所定の弁護士名簿に登録されている者でなければならない。 【司法書士】 他人の嘱託を受け、登記・供託に関する手続などについて代理し、また裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を業とする者。 【行政書士】 他人の依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類を作成することを業とする者。 ここで、それぞれの業務内容の違いについて考えてみます。 ① 代理人になれるかの違い 弁護士○(可能)、司法書士△(一部可)、行政書士×(不可能) 弁護士は、代理人になって直接相手と交渉することができます。また、平成15年の改正によって「簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務」が新たに追加されました。これにより、司法書士も、代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることもできるようになりました(簡易裁判所における民事訴訟など一部の範囲に限りますが)。しかし、行政書士は代理人になることはできません。 ② 作成する書類の違い 弁護士:司法・行政、司法書士:司法、行政書士:行政 弁護士は司法(裁判所)や行政(お役所)の書類も作れますが、普通は弁護活動のための書類を作ります。司法書士は、司法関係の書類を作ります。また、不動産や会社の登記簿に関する書類を作ります。行政書士は行政関係の書類を作ります。 試験の難易度は、難しい順に「弁護士」→「司法書士」→「行政書士」となっています。どれも資格を取れば独立開業が可能です。ただ、行政書士の独立は、弁護士や司法書士に比べて困難なものになります。 http://www.nichibenren.or.jp/ http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/shiho-shoshi/guid_top.html http://www.gyosei.or.jp/introduction/index.html
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