解決済み
宅建について 今年、宅建に無事合格することができました。 私は未成年なので主任者登録がまだ出来ないのはわかるのですが、未成年は登録実務講習(実務経験がないため)も受けれないのですか? 教えてください
主任者登録は『成年者と同一の行為能力を有しない未成年者』は出来ないと勉強した気がするのですが、気のせいでしょうか?
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気のせいではないと思いますが。私も今年の合格者ですが、営業許可を受けてない、または婚姻してない未成年者は、専任取引はもちろん、主任者登録も受けれないはずですよ。 気になりテキストを確認して、見ましたが、許されるのは、 宅建業者の免許が○(法定代理人にも欠格事由がなければ、免許が取得できる。) 主任者登録×になってますよ。 また今年の合格証書と別に入ってる紙に 未成年者で自ら宅建業を営む場合又は宅建業者の取引主任者として、雇われ宅建業に従事する場合は、法定代理人からの営業許可書を添付。 とかいてありますが。 一度機構に電話聞いてはいかがでしょう?
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