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労働基準法について

労働基準法について旅館で住み込みで働いていますがタイムカードが30分ごとというのは違法ですよね? 8時間以上の賃金は25%増しでないといけないのですよね? 二週間休み無しで働くことはどうでしょうか? 7時間休憩無しで働くことは違法ですか? 少しずつ搾取されています どこからが違法なのか教えてください おねがいします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、タイムカードに関してですが、法律を厳密に解釈すれば、それこそ秒単位で管理しないといけない事になりますが、実務面では分単位での管理が義務付けられており、判例でも定着しています。 また、1日8時間以上だけでなく、週40時間を超えれば同じように2割5分増の賃金が必要です。つまり1日8時間以内でも、週6日勤務であれば、週40時間を超えるので、賃金の割増が必要です。 2週間休みなしは、かなり問題になりますが、法的には週1日もしくは4週4日の休日が有ればよいので、24連勤4連休でも、労基法上は問題が有りません。ただし、従業員の健康面などからは大きな問題が残ります。 休憩に関しては、6時間以上で45分の休憩が無ければなりません。休憩は、仕事の途中でなければならず、7時間連続労働45分休憩であれば違法性が強くなります。 法令上の、月の法定労働時間は173.8時間(年平均)です。週休1日であれば、1日の労働時間は6時間40分程度でなければなりません。細かい部分まで計算すると、かなりの「賃金不払い」が生じているでしょう。

  • まず30分ごとに記載するのは必ずしも違法ではないです。 しかし労働時間がそれによって削られたり残業代がカットするというのは違法です。 まず8時間以上働かせるには過半数を組織する労働組合か?過半数を代表する従業員と会社代表が同意し協定を結びはじめて8時間以上働かせることができます。 これを労働基準法36条により36協定(サブロク協定)といいます!サブロク協定がなく8時間以上働かせるのは違法で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 もちろん36協定により25%以上の割増賃金を払う必要はありますし36協定を結んでなくて働かせたとしても25%以上の割増賃金を払う必要があります。払わないと労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 2週間連続で働かせるのも違法の可能性があります。 労働基準法32条により週40時間以上働かせてはならないし、同35条により週1日の休みを与えなければなりません。 違反すると半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業大賞発表のYouTube動画とhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em名ばかり店長裁判などをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em

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  • ここで、違法性まで確定するのは無理があります。 仮にのお話であれば、他の方の回答にある内容でほぼ大丈夫ですが、住込みという事であれば、仕事とプライベートの境はどうなのか。変形労働時間制の適用はどうなのか。 7時間休憩なしでも問題は無いです。その後労働時間の途中に休憩があればよいことになります。 タイムカードに関しても、始業の時刻や、退社の際の打刻時刻にある程度遊びがあるのは当たり前の事、そこまでは許容範囲となる可能性もあります。厳密には、他の方の言われているような取扱いになる可能性もありますけどね。 ただ、その他の細かい状況まで把握しなければ、法違反の「可能性が有る」だけです。お困りの様なら、監督署に電話でも構わないので相談してみることをお勧めしますよ。

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