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男女雇用均等法というのがあると思うのですがあれは女性だけでなく男性にも適用されるんですか? 先週隣のアパートの部屋の3…

男女雇用均等法というのがあると思うのですがあれは女性だけでなく男性にも適用されるんですか? 先週隣のアパートの部屋の32歳の男性が長髪を理由に採用されなかったという話を聞きました。採用の連絡が来ていざ店舗まで行ったら「オーナーに話したら髪長いのはダメなんだよね、切って来て、切らないのなら店来なくていいから」といわれ一応地元のCATVのリポーターしているのでと話してもだめだったらしいです。 しかしその店には女性の店員もおり腰まで長い髪や金髪の女性もいました。 私がいうのもなんですが私よりよく髪の手入れをしています。 こういうのは違反にはならないのですか? また、時給600円というのは研修期間とはいえ違反にはならないんですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    男性女性とも均等であるべきですから、男性にも 適用されます。 髪型について、男性のみ長髪禁止は合理的な理由が なければ、男女雇用機会均等法違反となる可能性が あります。 服装や髪型については、個人の趣味の他に、周囲から どのように見られるか?という点が問題となります。 客商売とかですと、男性の長髪は見苦しい。として 禁止することは合理的な理由がある。と判断される 可能性があります。 女性の長髪は世間一般でも普通のものと認められて いますから、これは禁止していないとしても、男女差別 とはなりません。 時給については、研修期間であっても最低賃金が通常は 適用されます。 全国で最低賃金が600円という都道府県はありませんから、 違反となります。 ただし、最低賃金の減額特例の申請が行われていて、 あなたについて承認されていれば、適法となります。

  • どんな人を採用するかは、会社側の自由です。 均等法違反でもありません。 時給600円で実際に賃金が支払われれば、最低賃金法違反となる可能性があります(おそらく現在、600円以下の県最賃はないと思うので)。 ただ、時給600円と表示するだけでは違法ではありません。

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  • 男女雇用均等法というのは、募集や雇用する際に 一部の職種を除いて、性別を採用の条件にしてはいけないというものです。 なので今回の長髪には当てはまりません。 時給に関しては、そもそもその地方公共団体の最低賃金を下回っていなければ 違反にはならないと思います。研修期間の定めがあるかどうかについては知らないです。

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