解決済み
出産の為にお休みするのですが、会社の仕事を内職という形で自宅で仕事する事に関して。 休暇及び出産手当金、育児休暇給付金について調べています。出産の為に産休、育休を申請してしています。 申請自体に問題はありませんでした。 会社側で新しい人を雇うよりお休み中に自宅で内職という形のほうが安いという理由で内職について可能か調べて欲しいとの事でした。 調べた結果 出産手当金 条件1、出産のために休むこと 条件2、給料の支払いがないこと 結果、出産手当金受給中の育児休暇中の内職は辞めたいと思います。 この結果に間違いはありませんか? 育児休暇給付金 条件1、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あること 条件2、育児休業期間中に各1か月ごとに、休業開始前の1か月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと 条件3、就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あつこと。) 質問 条件2について賃金とありますが、これは純粋な基本給でよろしいですか?それとも標準報酬日報ですか? また、20万円の場合は16万円未満の賃金だったら育児休暇給付金は減額されず支給されるのでしょうか? 条件3について内職の作業日が10日以下での申請だったら育児休暇給付金は減額されないと考えてよろしいのでしょうか? また、別な方の質問で振込主が会社名ではなく社長名だから問題ないという文章を発見しました。やはり同じ会社名では問題でしょうか? 乱文で申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いいたします。
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・「内職」と「在宅勤務」とは別個のものです。 「内職」は下請けの自営業者、「在宅勤務」は従業員だけど勤務場所が自宅、という立場です。 ・出産手当金にしろ、育児休業給付金にしろ、「給与ではなく下請代金だ」という言い訳が通るかどうか、内職した日が「就業をしている」日とされるかどうか(内職にあたらないと判断されるかどうか)は、それぞれ健康保険の保険者(運営団体)や職安の判断です。 一般論として問い合わせてみては? 「実態に応じて判断」でしょうが。 〉条件1、出産のために休むこと 対象となる期間なら休む理由が傷病でも対象です。 〉条件2、給料の支払いがないこと 「事業主からの報酬(賃金)の支払い」です。また、賃金額のほうが傷病手当金の額より低いなら差額が出ます。 〉結果、出産手当金受給中の育児休暇中の内職は辞めたいと思います。 出産手当金の対象になるのは(産後については)産休に相当する期間です。 あなたが出産する本人であるなら「出産手当金受給中の育児休暇中」というのはあり得ない話です。 〉育児休暇給付金 雇用保険の制度なら「育児休業給付金」です。 〉賃金とありますが、これは純粋な基本給でよろしいですか?それとも標準報酬日報ですか? 「標準報酬日報」とは「標準報酬日額」のことですか? どちらでもありません。基本手当(失業給付)の基礎になる「賃金日額」(休業開始時賃金日額)のことです(育休開始日の前日で離職したと仮定して算出)。 また、 ・その支給単位期間の賃金額+育休給付金額 が ・休業開始時賃金日額×支給日数×80% 以上なら、育休給付金は減額になります。 ※休業開始時賃金日額×支給日数×80%-その支給単位期間の賃金額 になる。
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