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傷病手当金と出産手当金について。 現在妊娠中で安静指示の為、傷病手当金をもらっています。このまま仕事復帰せず出産手…

傷病手当金と出産手当金について。 現在妊娠中で安静指示の為、傷病手当金をもらっています。このまま仕事復帰せず出産手当金の申請になりそうです。 この場合、傷病手当の申請終了日は出産手当申請開始日の前日ですか? また出産手当を予定日1ヵ月前に提出(出産前申請)するよう言われましたが、出産前に申請し予定日を超過した場合、追加で書類を提出するのですか? 出産前と後の2回提出するのは合理的と思えないのですが。 社労士さんが出産関係はあまりよく分からないと言ってるようで…困っています。

補足

ダブらせて協会に判断してもらうという事ですね。受給は急いでいませんので、入院時に両方提出します。 一時金は医者に聞いてと言われていますので混同はしていないと思うのですが…もう少し詳しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >傷病手当の申請終了日は出産手当申請開始日の前日ですか? 言い方とすればそういうことになりますが、手続き上のお勧めとしては、傷病手当金と出産手当金の申請時期をダブらせることをお勧めします。 出産手当金は出産予定日より前42日間となっています。すでに予定日が出ているのであれば、計算できるかもしれません。しかし、傷病手当金と出産手当金が重なって申請された場合は出産手当金が優先される、つまり、すでい支払われた傷病手当金分を出産手当金として支払った、と読み返してくれるので、間なく申請が可能です。 時期等は給与締日、出産予定日が不明なので詳しくアドバイスはできませんが、あとで日数が1・2日違っていてまた書類のだし直し、というケースもあるようですので、万全を期して申請をすることをお勧めします。 >また出産手当を予定日1ヵ月前に提出(出産前申請)するよう言われましたが、出産前に申請し予定日を超過した場合、追加で書類を提出するのですか? 出産前と後の2回提出するのは合理的と思えないのですが。 →確かに出産前・出産後の2回提出することになります。ただ、1日でも早く支給を受けたい、という場合は、出産前に一回申請、出産後に一回申請というケースも可能です。また、傷病手当金のように締日ことに申請、というのも可能です。 私が手続きをさせていただく場合は、本人に支給を急ぐか、出産後56日経過後の一回で申請するかを確認します。ほぼ100%後者を選びます。よって、入院前に出産手当金の申請書を本人に渡す→出産後入院中に証明してもらう(退院後は1か月検診でなければ行きませんから)→用紙を会社に渡してもらう、という手段を使います。 最近は、出産する従業員側がしっかりしていて会社に手続きを支持するケースも多いです。まして無知な社労士が挟まっていれば、万が一手続き漏れがあった場合、会社と社労士が罪の擦り付け合いをして一向に解決に向かわない、というケースも時々聞きます。あなた自身が、きちんと手続きの仕組みを理解していることが一番の近道だと思います。今後2人目、3人目の可能性もありますから、一緒に勉強してみてはどうでしょうか? ======================================= 出産一時金は、「直接支払制度」というものになります。 従来は出産費用を病院に支払うと同時に、健康保険に出産一時金を申請する、というものでしたが、今は、出産前にあなたが病院と同意書をかわし、「出産一時金を病院が直接けんぽに請求する、というものになります。ほとんどの病院は「産科医療制度」というものに加入していますので、金額は42万円。出産費用が42万円未満であれば、費用との差額を出産後に領収書・同意書の写しを添えてけんぽへ請求、42万円を超える出産費用が掛かれば病院でオーバーした分をあなたが支払い、別途申請は不要、ということになります。 こちらも、病院で慣れていると思いますので、病院に相談してみてください。 また、出産一時金は、会社を経由せずとも請求できます。 協会けんぽHP http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html 「健康保険出産育児一時金 内払金支払依頼書・差額申請書」がその書式ですので、個人でプリントアウトし、直接協会けんぽへ提出しても問題ありません。

  • 傷病手当金と出産手当金の申請に関してはその通りで大丈夫ですよ。 出産に関しては、「出産手当金」と「出産一時金」が混ざっていますよ。 出産一時金が「事前申請」になります。 手当金の方は、出産後証明をもらい、不就労の事業主証明を付けて提出しますから、出産日の遅れ等は関係ないですよ。 社労士も得意不得意がありますからね。私も勉強します。

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