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同じアルバイト先のの大学生がバイト代今年103万円超えないようにしばらく9月末から年末まで出勤を控え

同じアルバイト先のの大学生がバイト代今年103万円超えないようにしばらく9月末から年末まで出勤を控え同じアルバイト先のの大学生がバイト代今年103万円超えないようにしばらく9月末から年末まで出勤を控えることになりました。税金や扶養親族から外れないといけなくなるという事は分かりますが実際具体的にどういう問題が生じるのですか? 親も扶養家族から息子を外すという事になると納める税金はふえるんですよね?⇒「扶養親族」または「控除対象配偶者」に該当する人の収入が103万円を超えると、給与所得者は「控除」を受けることができません。結果、所得税が増額されると考えていいでしょう。⇒このような回答を以前頂きましたがもう少し詳しく金額とか目安を知りたいのですが… 父親の年収で所得税額は変わると思うのですが平均的な年収で(500万から600万???)とすればいくらくらいですかね? こんな相談って税務署でしてもらえるんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    親の年収は関係ありません、それはその親の所得税率が変わるだけです。 単に親は扶養家族の申告が出来ない、ので控除がなくなるだけです。 http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html

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