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医療事務の勉強をしていますが、健康保険組合の設立の仕組について教えてください。

医療事務の勉強をしていますが、健康保険組合の設立の仕組について教えてください。健康保険の中に①全国健康保険協会管掌健康保険と②組合管掌健康保険と記述があります。 ①に関しては「法人である事業所及び常時5人以上従業員がいる事業所は①への加入が義務付けられています」とあります。 ②に関しては「従業員が300人以上の事業所の事業主は単独または共同で健康保険組合を設立し、保険事業を運営することができる」とあり、また別ページで「従業員が単独で700人以上の事業所(または2つ以上の事業所で合わせて3000人以上)は従業員1/2以上の同意を得て、厚生労働大臣認可の下に健康保険組合を設立し、独自に保険事業を営むことができる」とあります。 ・①の条件を見ると従業員が常時5人以上の企業ですから、やはり大企業でも①に加入する事は義務なのでしょうか。しかし①に加入せず、組合を設立するという事も可能なのでしょうか。 ・また、大企業で例えば従業員が単独事業所で688人という場合は組合を設立する条件として、前者の「従業員が300人以上の…」が当てはまるのでしょうか。それが733人などとなると組合設立の条件として後者の「従業員が単独で700人以上の…」の方に当てはまるのでしょうか。 言葉通りに解釈するといろいろな条件に当てはまるように思えます。医療事務を勉強中の方や試験に合格された方、法律に詳しい方などで上記の質問の回答をおわかりの方がいらしたらぜひ教えてください。わかりにくいテキストで質問できる人もなかなか居なくてとても困っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、「従業員が300人以上の事業所の事業主は単独または共同で健康保険組合を設立し、保険事業を運営することができる」の部分ですが、 健康保険法11条1項で、「一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。」と規定されており、健康保険法施行令第1条で、その被保険者数は現在700人と定まっています。 http://www.lawdata.org/law/htmldata/T15/T15CO243.html 「一又は二以上の適用事業所」がどういうことかといいますと、「適用事業所」は企業単位でみるのでなく、企業の拠点単位で一や二をみていきますから、一拠点で700人以上の従業員を擁する企業は文句なしに、またそれぞれの拠点を合計して700人以上になる企業(よその企業との共同での合計という意味でなく、あくまで自社だけでの合計でです)には、健康保険組合を設立できる権利を有している、という考え方で健康保険法11条1項の規定です(「300人」は、現行の健康保険法施行令で700人に置き換えられているのです)。 そして一方の「3000人」ですが、これは一企業内で700人要件を満たせる上記の場合のほか、700人要件を満たせない企業でも、そういう企業同士が寄り集まって共同すれば健康保険組合を設立することができ、その場合の合計での人数要件が「3000人」なのです。 以上をふまえ、 【「①の条件を見ると~」の部分への回答】 健康保険制度については、法務局に登記のある「法人」の場合は、完全に加入義務づけがなされています(健康保険法35条)。また常時5人以上従業員がいる「法人でない」事業所についても加入義務付けがなされ、この両者の層を「適用事業所」と呼んでいます。 つまり、(全国健康保険協会管掌)健康保険に加入することに任意の選択権があるのは、「法人でない」常時4名以下の従業員で」成り立っている事業所だけをいい、法人企業であれば①への加入は当然に義務づけられています。 ただし! 健康保険加入上のルールにおいて、健康保険組合の設立が可能である状況で設立をなせば、その事業所は「全国健康保険協会管掌健康保険」から健康保険組合に加入の窓口を移管させることになり、窓口は変わっても被保険者レベルでの制度の取り扱い自体は全く変わるところがありませんから、 *全国健康保険協会管掌健康保険に加入しない→健康保険組合に加入 *健康保険組合に加入しない(できない)→全国健康保険協会管掌健康保険に加入 *いずれにも任意で加入しなくていい場合→国民健康保険に加入する選択権もあり …というような考え方になります。 【また、大企業で例えば従業員が~」の部分への回答】 これは冒頭に挙げましたように、現行ルールでは300人でなく700人ですので、企業が単独で688人の従業員を擁する場合、健康保険組合の現在の設立要件である「700人以上」を満たせてなく、健康保険組合を作りたい別の企業と手を組んで700人に達するようになれば、組合の設立を図れることになります。したがって688人では足りず、733人ならOKということです。 「300人以上」と「700人以上」の違いはそういうことで、なまじテキストに300人という、現在の実態にそぐわない法律制定当時の基準の数字を掲げてしまっていることで、それで質問者さんは混乱なさっているのです・・・

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