解決済み
平成22年3月5日、厚生労働省保険局医療課長名で、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」という通知が出ており、その中で、医師事務作業補助体制加算の対象とならない業務として、次のように記載されています。 ・ 医師以外の職種の指示の下に行う業務 ・ 診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を含む) ・ 窓口・受付業務 ・ 医療機関の経営、運営のためのデータ収集業務 ・ 看護業務の補助並びに物品運搬業務等 ゆえに、レセプト点検は、算定対象にならない=医師事務作業補助者が行う業務として不適当であると考えます。
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