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高圧ガス保安法 第二十七条 第二項第一号の保安統括者が不要条件である文末の『経済産業省令で定める者を除く』を教えていただ…

高圧ガス保安法 第二十七条 第二項第一号の保安統括者が不要条件である文末の『経済産業省令で定める者を除く』を教えていただきたくよろしくお願いいたします。

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 高圧ガス保安法第27条は保安教育計画について規定されている内容で、さらに第27条第2項は「都道府県知事は、公共の・・・前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。」を指しています。 お問い合わせの内容は、高圧ガス保安法第27条の2第1項第1号のカッコ書きの「経済産業省令で定める者を除く。」のことかと思います。 高圧ガス保安協会発行の「高圧ガス保安法規集」を購入するとわかりますが、この条項の横に茶色文字で (選任不要) 一般則 第64条第2項 液石則 第62条第2項 コンビ則 第23条第2項 と書かれています。つまり、経済産業省令で定めるものを除く場合の規定が、各省令のこの条項に規定されているという意味です。 例えば、一般則第64条第2項をみると「法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。」として高圧ガス保安法第27条の第2項第1号の経済産業省令で定めるケースを示していることがわかります。 一般則第64条第2号第1号でいえば ①移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、 ②気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者 ③気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブにより炭酸ガスを製造する者(後略) のいずれかの事業者が、次のイ~ロに該当する者に製造の保安を監督させる場合は保安統括者の選任が不要という意味です。 イ 六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し6ヶ月以上の経験を有する者 ロ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者 ハ 学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6ヶ月以上の経験を有する者 例えば①のケースは、液化窒素の移動式製造設備のみを10台保有している事業所が、「イ」による液化窒素の製造の6ヶ月以上の経験のある人に保安の監督をさせれば、保安統括者の選任が不要という意味です。 ②のようなケースは主に酸素、窒素、アルゴンのコールド・エバポレータがこれに該当します。 ③のようなケースは、主に炭酸ガスのコールド・エバポレータがこれに該当します。 そのほか一般則第64条第2項第4号は小規模な天然ガススタンド、第5号は小規模な特定圧縮水素スタンドにおける場合を規定しています。 このような場合には、保安統括者が不要とされているわけです。 なお、ついでに申しますと保安係員の選任ですが、高圧ガス保安法第27条の2第4項に「第1項第1号又は第2号に掲げる者は、(中略)高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第32条第3項に規定する職務を行わせなければならない。」とあります。 「(高圧ガス保安法第27条の2)第1項第1号又は第2号に掲げる者」つまり、保安統括者の選任しなければならない事業所は、保安係員も選任しなければならないことを示しているので、保安統括者の選任の必要のない事業所は上記にあたらないので、保安係員も選任の必要がないということになります。

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