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タンクローリーで、第1・2石油類を運び納入先におさめる際、タンクローリーのポンプを使用してはいけないと 聞きました…

タンクローリーで、第1・2石油類を運び納入先におさめる際、タンクローリーのポンプを使用してはいけないと 聞きました。詳しく解説させているような法令のサイトなどありませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    甲種取得者です。 ローリーのポンプ卸しを禁じる理由は、「静電気による 危険物への引火」です。 第1石油類はガソリン、アセトンなどで引火性が強い 液体だからNG。 第2石油類は灯油や軽油で、引火点が高いことから ポンプ卸しが可能な場合もあるようです。 法的には、危険物の規制に関する政令に出ています。 (27条第6項) -移動タンク貯蔵所- 四 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。) における取扱いの基準 イ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う タンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの 注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。 ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定 めるタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を 注入するときは、この限りでない。 ロ 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替え ないこと。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省 令で定める容器に引火点が四十度以上の第四類の危険 物を詰め替えるときは、この限りでない。 ハ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生する おそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、又は 移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところに より当該移動貯蔵タンクを接地すること。 ニ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク に引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、移動 タンク貯蔵所の原動機を停止させること。 ホ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生する おそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部 から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管 の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。 ヘ ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油若しくは 軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた 移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で 定めるところにより、静電気等による災害を防止するための 措置を講ずること。 (※ いわゆるガスパージ)

  • チョコッと勘違いされて居る様です。 条文には、ズバリとポンプを使うなとは直接書かれては居ません。 「引火点40度未満の取扱の場合に、エンジンを止めろ」とだけ有ります。 基本的に、一般的にはローリーポンプはPTO駆動です。 なので、結果的にポンプを使えないことになります。 ( どうしても使いたければ、ミニローリの様に防爆モータを使う事になります ) また、禁止区分は1石2石の区分けではないし、 一般に軽油は通常問題無くポンプを使っている場合が多いです。 ( 余計な事ですが、灯油は一般的にポンプ卸はしないのが通例です ) -----法令条文----- 危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号) 最終改正年月日:平成二四年五月二三日政令第一四六号 -- 中略 -- (取扱いの基準) 第二十七条 法第十条第三項の危険物の取扱いの技術上の基準は、 第二十四条及び第二十五条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 -- 中略 -- 6、第二項から前項までに定めるもののほか、 危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 四、移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準 ニ、移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、 又は取り扱うタンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、 移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。 -- 以下略 --

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