解決済み
失業手当受給中のアルバイトやボランティアについて失業手当給付中であっても、月に10日以内で、且、申請すればアルバイトが可能と聞いたのですが、 4時間以上か以内か、 (例えばボランティアの場合)有償か無償かということも聞かれるのはどんな意味があるのでしょうか? 1日4時間以上で、賃金も発生する場合を申請した方は、1日分の手当が無しになり、その分受給限度期間の後ろへスライドしていく形だったと思うとおっしゃっていましたが、 4時間以下の場合も同じですか?(また賃金の金額は関係あるのでしょうか?) また、ボランティアの場合で、4時間以上働くとして、有償の場合と無償の場合では受給はどうなりますか? 受給額などの内容は変わってきますか? &やはり10日というのはボランティアとアルバイト2つやる場合、それぞれではなく足した日数ですか? 詳しくご存知の方教えて頂けたら幸いです
後からの補足で申し訳ありません。無償ボランティアで、認定日~認定日の間の5日間のみでも、 その5日間で20時間をこえている場合は厳しい判断をされるでしょうか? (勿論、それ以外の日で求職活動をします。)
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基本的な原則として、失業給付は 職がない方の、保険ですので、求職をしているのが大原則となります。 その安定は、以下の二つにより判定されます。 Ⅰ.求職活動を行っている人 Ⅱ.賃金日額の8割未満の方 ゆえに ①1日4時間以上の求職できない時間帯がある方は 求職できる時間が少なく、時間的に最低基準的な 求職活動を行っているとみなしませんので、ボランティア活動でも その1日は不支給となります。 ※賃金がある無いにかかわりません。 ②1日4時間未満の活動の場合は 時間的な観点からは、最低限の求職活動として使える時間を 確保していると判定されます その当日の日当代+失業給付金受給金額の合計額が 賃金日額の8割を超える場合には、8割を超えた部分の金額が カットされます。 ※ つまり8割を超える日当の場合は全額支給停止となります。 ※※ 支給停止の場合は、受給した日付としてカウントされずに 後ろへスライドする形となりますが、1円でも支給された場合には 支給日としてカウントされて、差額分の権利は消滅します ボランティアの場合は制度的には全額受給できますが 週20時間とかの判定が、ハローワーク署長判断となりますので 厳しく判定される可能性は否定できません。 ※※※ 週20時間を越える求職活動ができない期間がある場合には ボランティアでも就職をしているとみなされる場合があります。 (理由は週20時間を越える労働契約をしている場合には 正式に就職をして、雇用保険に入るというのが 雇用保険加入資格の判定基準だからです) 以上のことから >また、ボランティアの場合で、4時間以上働くとして、有償の場合と無償の場合では受給はどうなりますか? >受給額などの内容は変わってきますか? 上記の回答で回答になっていると思います。 >やはり10日というのはボランティアとアルバイト2つやる場合、それぞれではなく足した日数ですか? そのとおりです。 +++++ 1週間で20時間です 5日でとかではありません また、認定ですので ハローワーク個々で多少考えが異なります 詳しいことは 認定を受けるハローワークでないと 細かいところは お答えが出来ません ハローワーク内の担当官が違っても考えが異なる場合すらあります
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