特養の相談員をしている者です。 結論は受験できません。 定められた養成学校卒業者や大学、専門学校で社会福祉士受験資格に該当する単位取得や実習を受講しなくてはなりません。 実習免除も可能ですが、質問者様の場合、実務経験(相談援助業務等)に該当しないと思われます。 OTやPT、STとして5年実務後、介護支援専門員を取得し1年ケアマネとして勤務(社会福祉士受験資格取得の為の実習免除に該当する業務)証明を取得できれば、4週間の怠い実習を免除することができます。 あとは通信の講習を受け、数日間座学を受講すれば簡単に受験資格は取得可能です。 実習を受ける時間があるのであれば、すぐにでも専門学校がしている受験資格養成講座を受講することは可能です。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのHPです。 http://www.sssc.or.jp/ 確認して下さい。 見た限りでは、社会福祉士・精神保健福祉士共に、受験資格には該当しません。 専門の大学や実務経験が必要です。 理学療法士の資格のみでは該当しません。
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