教えて!しごとの先生
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出来高制のキーパンチャーのことについての質問です。 時給に換算すると最低賃金を下回ります。 会社に出勤して仕事を…

出来高制のキーパンチャーのことについての質問です。 時給に換算すると最低賃金を下回ります。 会社に出勤して仕事をしています。 何時~何時までと決まった時間内で働いています。 交通費も出ます。 給料が出来高制です。 時給に換算すると最低賃金を下回る神奈川県で800円くらいです。 これは違法なのか? 違法じゃないのか? 教えてください。 貴女のタイピングが遅いだけ?は無しでお願いします。 とても早い人たちも似たり寄ったりの給料です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働時間を管理されている、業務の指示を受けているなど、労働者であれば、出来高制であっても労働時間に応じて賃金を保障しなければならず、保障額は最低賃金額を上回っていなければなりません(労働基準法27条)。 賃金保障額が明示されていないのなら、保障額は最低賃金額とされますので、給料1時間当たりの額が最低賃金額を下回るのであれば、差額を請求することができます。

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