解決済み
住民訴訟について、何度も同じところでつまづきます。新司法試験 2009 問34 乙: 「住民訴訟では、だれに何を求めることになるんだろう。」 甲: 「A市の市長が、極端に安い賃料でXに市有地を貸したということであれば、市長個人を被告として、A市に損害賠償を支払えという訴訟を提起することができるよね。」 A. 誤り 機関としての市長を被告として、個人の市長に損害賠償を請求する。 新司法試験 2010 問34 地方公共団体の長または関係する権限を有する職員について違法又は不当に「公金の賦課若しくは財産の管理を怠る事実」があると認められるとして適法な住民監査請求がされた場合、これをした住民は、長または当該職員を被告として、当該怠る事実の違法確認請求をする住民訴訟を提起することができる。 A. 正しい この二つの問題で被告が誰なのかでいつもつまづきます。なぜ後者では長または当該職員を被告とできるのでしょうか? 4号と3号の違いって所まではたどり付いたのですが… 私の見解 前者では 市有地を安く貸したということで、本来ならもっと利益を挙げれたのに市が損してると言う事実より、その損失は市が負っているのだから、個人としての市長は市にお金を返せと住民訴訟を機関の市長を被告としてすることができる。 この場合、機関の市長を被告として訴訟をして、その後、機関の市長が個人の市長を被告として損害賠償をする形になる。 後者では…わかりません。 ご教授お願いします。
損害賠償を請求する場合とそうでない場合で区別してるのですか? 例えば、『市長』って文字が出た場合には個人なのか機関なのかは分かりませんが、それを踏まえて考えればいいとして、後者でいう『長または当該職員』ってなると個人を指してることに成るんですよね? それとも、この場合も個人と機関としての『長または当該職員』って事なんですか… 訳わからんくて頭が痛いです。
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なぜ後者では長または当該職員を被告とできるのでしょうか? 「長や職員が個人として被告となり得る現行住民訴訟制度のもとでは、長や職員がたとえ適法な財務会計行為を行っているとしても、住民が違法と判断すれば、長や職員個人を被告として訴えることができること、また、長や職員は裁判に伴う各種負担を個人として担わざるを得ないことから、長や職員に政策判断に対する過度の慎重化や事なかれ主義への傾斜による責任回避や士気の低下による公務能率の低下が生じ、地方公共団体が積極的な施策展開を行うことが困難となるなどの事態も指摘されている。」 「住民訴訟制度は地方公共団体の財務会計上の違法行為の予防又は是正を目的とするものであるが、現在の4号訴訟においては、職員の個人責任を追及するという形をとりながら、財務会計行為の前提となっている地方公共団体の政策判断や意思決定が争われている実情にある。」 総務省のホームページを参考にされると図解かしてわかりやすいと思います。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000071219.pdf#search='%E4%BD%8F%E6%B0%91%E8%A8%B4%E8%A8%9F'
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