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健康保険組合の組合会議員の定数について

健康保険組合の組合会議員の定数について「組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、組合会議員の数は理事定数の2倍を超える数にする」 すいません、どういうことですか? 例もおねがいできますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険組合の理事は、組合会議員の中から選出されます。 したがって、理事は組合会議員でもあることになります。 組合会での表決は、過半数をもって決定されるので、組合会議員の数が理事の2倍を超えていないと、理事が全員賛成すれば可決決定してしまうので、組合会の存在意義がなくなってしまうからです。

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