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貸金業務取扱主任者設置義務ですが

貸金業務取扱主任者設置義務ですが営業所ごとに貸金業業務に従事する者50人に1名人以上 となっております。 一概に比較できませんが、 不動産業界(宅建主任者)と違い設置義務が低いのはなぜでしょうか? 貸金業務取扱主任者の重要性が低いようにも思えませんが。。。。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    理由として、貸金業者と不動産業者のどちらが、多いかということ。 いうまでもなく、不動産業者のほうが、圧倒的に人数が多いのです。 だから、不動産業者のほうが、設置義務の人数が必然的に多くなる。 一方、貸金業者は、貸金業法改正により、大打数が廃業に追い込まれてしまい、現在、規模は縮小傾向にあります。 そこで、もし不動産業者と同様の数を要求したとするなら、そもそも貸金業を営むことができなくなる業者が増えて、ますます、業界の縮小傾向に拍車をかけることになるから。 すると、既存で業務をおこなっている貸金業者は、廃業に追い込まれるところもあるわけで、だから、現在は、50人に1人というゆるやかな設置義務にしているのです。 現地案内するとか、しないとか、そんなアホな理由で設置義務があるわけではありません。 貸金業法が改正されてできた貸金業務取扱主任者試験は、まだ4年目で、一方、宅建は何十年とあるもので、歴史的沿革から、まだ様子見というところがあるわけです。

  • stardust4179さんのおっしゃるとおりで、宅建は外部に対する資格で 貸金は内部統制の為の資格です。 ぶっちゃけて言うなら宅建は兵隊資格で 貸金は指揮官資格となります。 貸金主任者は貸金業法で「貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。」と定められているぐらいですから。

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  • 意味のわかってない人が適当な事を… そもそも宅建と貸金業務とでは役割そのものが全く違いますので、当然に設置義務の人数に差異が出るのは当然の事です。 そもそも貸金業務取扱主任者の役割は貸金業者に対する「法令遵守に対する助言又は指導」であり宅建とは違い貸金業者の内部に対するもので、契約時等立ち会う又は説明等を行う等の対顧客に対する役割はありません。だから宅建より少人数の設置で足りるのです。 因に貸金業務取扱主任者は国家資格として行われたのは4年前ですが、それ以前より制度しては実用されていましたので今更様子見でもなんでもありません。 加えて対個人貸付であれば現状貸付において訪問は皆無に近いですが、対事業者貸付であれば訪問する事は多々ありますよ。(確かにこちらも減少はしてますが ) 主任者の設置義務は各営業所に必ず一人以上で、営業所の従業員(貸金業務に携わる者)が50人を超える場合は50人以内毎に一人以上なんだけど勘違いしてないかな?文章からそう見えるので、勘違いなら失礼。

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  • 不動産業界と貸金業界の仕事の違いを考えればわかるでしょ 不動産業界は現地に顧客案内している間、 有資格者が不在になると困るでしょ 貸金業界って現地に案内することある? 客が事務所に来て、そこでしかやりとりないでしょ

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