解決済み
労災保険法についてわからないのでおしえてください。労災保険の暫定任意適用事業は「個人経営の5人未満の農林水産業」といいますが、でも、たとえそうだとしても「都道府県、市町村(以下省略)」の事業」は強制適用になる。 質問①それで、具体的にどんな事業がこれにあてはまるんでしょうか? 質問②労災が適用されるのはそこで働いている現業部門の非常勤の地方公務員にかぎられるんですよね?
そうでした、この部分がずっとわからなくて、別の話なのに一緒にしてたからでした。 たとえ5人未満の農林水産業でも、その事業を行っているのが都道府県、市町村、会社なら強制適用になる。ということでいいでしょうか? 現業の非常勤の地方公務員のはなしは関係ありませんでした。
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ちょっと質問の主旨がよくわからないのですが、暫定任意適用事業と現業非常勤地方公務員の労災保険適用は別の話です。 “個人経営の都道府県や市町村” はあり得ませんから。 現在、労災保険の暫定任意適用事業とされているのは、個人でやっている農家や漁師さんです。家族経営がほとんどですが、たまに他人を雇っているところもあります。本来、労働者を1人でも使っていれば労災保険が強制的に適用されるのですが、こうした事業の場合、労働者が5人未満であれば任意適用で、入りたければ入ることになっています(ただし、労働者の過半数が希望すれば加入しなければなりません)。 地方公務員の労災については、地方公務員災害補償法という法律があって、そこで一般の労災保険に相当する補償が定められています。しかし、現業事業場(公立病院や公立学校、土木事務所等)に勤務する非常勤職員(短時間のパートタイマー等)だけはこの法律の適用がなく、代わりに労災保険に加入することとされています。 【補足】 そうです。地方公共団体(都道府県・市町村等)も会社も法人ですから、1人でも労働者を使用して農林水産業を営んでいれば、労災保険は強制適用になります。
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