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月給制から日給月給に変更することは違法な点があるのでしょうか?要は入社時は月給制で入社して入社後に日給月給に変更されたケ…

月給制から日給月給に変更することは違法な点があるのでしょうか?要は入社時は月給制で入社して入社後に日給月給に変更されたケースでは?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    労働基準法律弟24条により「働いた分の賃金の変更は不当」と記載があります。 例えば…9月分(過去の労働に対し)の給与が10月に支払いであれば不当だと言えます。 ですが、これから働く分の賃金を周知し変更した雇用契約書を経営者と労働者が交わしていれば問題はないと思われます。 入社時に勤務先から雇用契約書・就業規則は貰いましたか? れらのこ事は記載されていませんか? 自分の勤務先の属する労働基準監督署に相談してみるのも良いと思います。 私は同じ様な体験をしました。 過去に労働した分の賃金を月給から時給に減額され給与の振り込みをされました。 口答での周知はありましたが、周知された時点で過去に労働した分の話であり未来の労働分ではなかったのです。 やはり振り込みされたのは減額された額だったので納得が出来ず労働基準監督署へ報告・相談に行きました。 今日、会社に対して未払い賃金請求通知書を郵送にて出しました。 労働基準監督署に行くと、どういった対処をすれば良いのか?とか指導してくれます。 因みに私は今、職場内での嫌がらせパワハラで鬱になり休職中です。

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