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私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら…

私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。 「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に 有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方 にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。 その法律には以下のように定められています。 雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により 失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付 を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当 する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額 の3倍という計算です。 しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。 『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。 ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。 正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。 例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給 ではありません)。 それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、 例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも らい続ける。こういう事が代表例です。 労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。 なんていう場合です。 失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、 理由は以下の通りです。 事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、 労災保険 雇用保険(←失業保険のこと) 健康保険 厚生年金 こういったものの加入手続きをしなければなりません。 (雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは 異なります) こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担 しなければならない保険料も納めないとならないんです。 つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、 給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。 そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。 質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ ないで済む方法として会社が考えた作戦です。 しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。 できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。 やはり不正や法律違反は許せませんので。 「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を 表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。

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