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遺贈による登記と相続登記の先後について 不動産登記法 司法書士

遺贈による登記と相続登記の先後について 不動産登記法 司法書士遺贈による登記と相続登記の先後について教えてください。Aの相続人が子B、Cである場合、Aが、Dに対して甲土地の2分の1を遺贈する旨の遺言残していた場合、遺贈を原因とするDへの所有権一部移転→相続を原因とするA持分全部移転 で解決します。 しかし司法書士過去問平成元年24問で、遺言執行者が、遺言に基づき不動産を売却し、買主名義に所有権移転の登記を申請するには、その前提として相続登記を経なければならない→答え 正 とあります。いわゆる清算型遺贈のケースと解説にありますが、この場合、相続→遺贈の順番です。 登記原因の日付に着目するのでしょうか?

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回答(1件)

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    清算型遺贈という呼称に引っ張られて、遺贈があるかのようにお考えですが、相続登記をした上で売却しているのですから、どこにも遺贈登記は出てきません。 相続登記は包括承継であるため、「不動産の一部の相続」という概念はありえず、先に一部遺贈を済ませて承継範囲を確定させてから相続登記をしなければならない、という点に関しては例外はありません。

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