解決済み
百貨店で音楽教室を開く予定です。防音室を作る際、防音室の中にもスプリンクラーを設置しなければいけませんか?防音室を作る際、建築士の方に「スプリンクラーをつけなければいけない」と言われました。直接消防署の方に問い合わせしたところ、担当者によって「つけなくてもよい」と言う人がいたり「つけなければいけない」という人がいたりします。こちらとしては、費用の事を考えるとつけなくて済む物であればつけたくないのですが、どなたか消防法に詳しい方おしえていただけませんか?
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百貨店で音楽教室を開かれるとのこと。まずはおめでとうございます。 さて、ご質問の件ですが、スプリンクラーが設置されている建物であれば、その中に作る施設や部屋にはスプリンクラーを設置する義務があります。スプリンクラー設備の必要、不必要は建築物全体にかかる基準ですのでこの部屋だけはいらないということはないのです。 ただし、無響室や電算室など特殊用途の部屋にはスプリンクラーヘッド設置免除の規定があります。設置免除といっても単に設置しなくてよいわけではなく補助散水栓の守備範囲になるようにするなど、別の基準を適用して防火範囲からぬけ落ちないようにしないといけません。 一度、図面をお持ちになり消防署で直にご相談されるといいですよ。とても親切に教えてくれます。 http://www.ihouse.bz/
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その百貨店にスプリンクラーが「設置義務として」付いてるのであれば、居室として区画する部分にスプリンクラーを付ける必要があります。 免除できる手立てもありますが、コストの面では設置した方が安上がりだと思います。(配管伸ばしてベッドを付けるだけなので)
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