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休日勤務手当てについて

休日勤務手当てについてアルバイトで人手が足りなく正社員の人より勤務が増えました。+5日です。 友人にこの話しをしたら過剰日数分は休日勤務扱いになるんじゃない?と言われました。 もしそうなるなら給料明細で反映されてなかったら掛け合いたいと思いますので法律的に大丈夫かわかる方お願い致します。 ちなみに正社員の勤務日数は21日で今回、私は26日になります。

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回答(3件)

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    法令では最低限の休日を、週1日または4週を通じ4日としています。これを超えて働かせる場合には3割5分以上の割増が必要です。 しかし、1日8時間または週40時間を超えて働かせる場合は2割5分増でよく、1日の労働時間が8時間、週6日ならば48時間となるので、8時間分に付き2割5分増が必要です。この点勘違いしているところも多く、1日8時間を超えていないとして割増賃金を払わないところも多いので注意が必要です。 休日がシフト制であるなどの理由で、暦上の週の労働時間がバラバラになる場合、年の日数(平年なら365)を週の日数(7)で割り、更に月数(12)で割ったものをに、法令上の上限である40時間を掛けて、月の平均所定労働時間として残業時間を算出することも可能です。もちろん一ヶ月の長さは月によって違うので、月の日数に応じた所定労働日数や所定労働時間を、法の範囲で(年平均で週40時間を超えない)月ごとに定めておくことも可能です。 月26日の出勤は、おおむね週1または4週4日の条件を満たしているので、1日の労働時間が6時間40分以内であれば、割増の必要性は生じません。

  • 休日(勤務)って結構難しいんですよ。 休日には、法定休日と法定外休日があります。法定休日とは、原則として労働基準法第35条(休日)に規定される週1日の休日を言い、それ以外の休日を法定外休日と言います(会社の就業規則等で決める“所定休日”は法定休日のみの場合もあり、法定外休日を含める場合もあります。完全週休2日制や隔週週休2日制の2日目の休日が法定外休日になります。年末年始の休日も週1日の休日以外の休日は法定外休日です)。労働基準法上休日勤務手当(休日労働割増賃金)が支払われるのは法定休日労働だけです。法定外休日労働には休日労働割増賃金の支払は不要です。但し、ここが難しいのですが、法定外休日労働することによって週40時間を超える労働時間については時間外労働割増賃金を支払わなければなりません。 広く休日勤務と言った場合には、会社の所定休日に勤務することを言いますので法定休日労働と法定外休日労働をしている場合があります。buzzngyさんの所定休日は月に何日ですか?正社員の勤務日数が21日と言うことは正社員は週休2日制だと思われます。buzzngyさんも休日は正社員と同じ週休2日制ですかね。そうすると仮に月30日とすると週休2日制プラス1日の計9日の休日で21労働日だったのではないでしょうか。 週休2日制の場合には週休の2日とも勤務した場合には1日は法定休日労働になりますので法定休日労働割増賃金が支払われます。週休の2日のうちどちらかの1日だけ勤務した場合には週40時間を超える労働時間について時間外労働割増が支払われることになります。これはあくまで労働基準法上の考えで、会社が所定休日に(法定休日も法定外休日も)勤務した場合には全て休日労働割増賃金を支払うと就業規則等で決めていれば全て休日労働割増賃金を支払っても構いません。

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  • 1.休日勤務の意味を労基法の定めによる休日出勤としてお答えします。 2.法定休日を勤務した場合、休日出勤としてその日は135%の賃金となります。 3.法定休日とは7日間に一日の休みのことをいいます。 4.ですから、7日間連続出勤した場合、最後の7日目が休日出勤手当ての対象となります。 5.それ以外は全て、普通の残業時間と同様の扱いとなります。

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