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ご解答ありがとうございます。この介護休業の中で、時間外労働の制限の制度ありますよね。

ご解答ありがとうございます。この介護休業の中で、時間外労働の制限の制度ありますよね。この制度の中で介護を必要とされる人と同居、かつ扶養していることとあるんですが、僕の場合、介護はしていますが、親を扶養にはしていないので、時間外労働の制限の制度は適用されないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お返事遅くなりました。 対象者は ・配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む) ・父母 ・子 ・配偶者の父母 これらに準ずる者として、従業員が同居し、かつ扶養している ・祖父母 ・兄弟姉妹 ・孫 とゆうことです。 「配偶者、父母、子、配偶者の父母」にいたっては、特に明記もありませんので、同居・別居、扶養云々は、求めてませんから関係ありません。 つまり、貴方の父母であれば、必然的に対象者となりますね。 「祖父母、兄弟姉妹、孫」にしては、同居がまず条件ですね。「同居かつ扶養」ですから、ここで「扶養」が出てきますが、 「扶養」している、と認められるであろう、社会保険や税の扶養が、一つの目安になるかもしれません。 (会社は書類提出を求めることができる、とあります) 祖父母、兄弟姉妹、孫になれば、対象になるか、の判断は、あくまで事業主つまり、貴方の会社になると思います。 いずれにせよ、貴方のご両親であれば、全く問題なく、介護休業法の対象となる、ということですね。 「扶養」に関することは、前の回答者さまのご説明通りです。 前回のご質問でも回答しましたが、介護休業法では、このように定められていますが、貴方の会社の就業規則が肝心です。 ご参考までに。

  • 横からですが。 「扶養している」と「(税や健保や年金において)いわゆる“扶養”という立場にしている」とは、全く違うことですよ? 時間外労働の制限でいう 〉「扶養」とは、主として当該労働者が経済的援助をすることにより生計を維持させることをいい ます。 (通達) ※〉所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の「扶養親族」の「扶養」と同義であること。 ともありますが、税の“扶養”(扶養親族)にしていること、という意味ではありません。

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