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特別管理産業廃棄物管理責任者講習会について聞きたいことがあります。 下記の問題は全て○×問題なんですが、 答えを教え…

特別管理産業廃棄物管理責任者講習会について聞きたいことがあります。 下記の問題は全て○×問題なんですが、 答えを教えてもらいたいです。 ご面倒お掛け致しますがよろしくお願いいたします。 ×については理由も…。問題1 廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものを、特別産業廃棄物として区分し、普通の産業廃棄物とは別に処理基準を定め、処理業の許可も区別している。 問題2 排出事業者自身が排出する特別管理産業廃棄物を事業者自ら処分施設に運搬する場合には、特別管理産業廃棄物の収集、運搬業の許可は不要となるため、特別産業廃棄物収集、運搬基準については適用されない。 問題3 廃棄物処理法では、「自らの責任に置いて適正に処理する」とは「自ら処理すること」であり、第三者に処理を委託することはできない。 問題4 市町村長、都道府県知事又は環境大臣は廃棄物であることに疑いのある物については、立入検査ができる。但し、正当な理由がある場合には、立入検査を拒むことができる。 問題5 廃棄物の不法投棄及び不法焼却の未遂には、罰則規定がある。 問題6 廃棄物処理法では、廃棄物とは占有者が自分で利用したり他人に有償で売却のできないために不要となった固形状、液状のもの又は気体状のものである。 問題7 「事業活動」とは、製造業や建設業に限定されているものである。 問8 産業廃棄物収集・運搬業者は、産業廃棄物の収集・運搬車両であることと氏名又は名称を運搬車の車体の外側に表示しなければならない。 問題9 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合にあって、当該感染性廃棄物以外の混入するおそれのない場合は区別しないで収集・運搬することができる。 問題10 排出事業者が産業廃棄物の収集・運搬と処分の両方を別の業者に委託する場合は、一社契約としてもよい。

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    問題1-〇 問題2ー☓ 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、定められた運搬又は処分に関する基準に従わなければならない。(法第十二条第一項) 問題3-☓ 自らの責任において適正に処理する」というのは、自ら廃棄物を処理すること(自己処理)もそうですが、産業廃棄物処理 業者に処理を委託することも含まれています。 問題4-☓ 拒むことはできません。 問題5-〇 問題6-☓ 気体状のものは廃棄物ではない。 問題7-☓ 事業活動(製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事 業も含む)によって生じた廃棄物のことで、20種類に分類されています。 問題8-☓ 統一許可番号の表示も必要 問題9-〇 問題10-☓ それぞれ直接契約が必要です。

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