解決済み
埼玉県で今年4月から個人事業をしている者ですが、県知事許可を取りたいと思っています。 職種は建築塗装で、建築塗装1級の資格を持っています。 許可を取るための条件を調べたのですが、よくわかりません。 まだ起業してから1年も経っていません。それでも許可は取れますか? 許可を取るのに必要な条件をできるだけ詳しく知りたいです。 もしわかる方がいらしたら是非教えてください。宜しくお願いします。
chacharisu777さんとても詳しくありがとうございます。 もう少し伺いたいのですが、 起業する前は親の塗装店で10年以上働いていてそこでは経営補佐的な立場にいました。親は個人事業始めて30年は過ぎてます。 経営補佐的な立場ではダメでしょうか? 法人にして親を役員にすれば許可とれますか? どういう立場の人を役員にすれば良いのでしょうか? 長々とすみません。 わかる範囲でイイので宜しくお願いします。
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以前、役所で建設業許可の仕事をしていたことがあります。 その経験から書きます。 今まで職人さんですよね? そうなるとネックになるのは、「経営業務の管理責任者」でしょう。 個人事業主ですから、自分で経験を積むしかありません。 どうしても許可が取りたかったら、法人化して「経営業務の管理責任者」の有資格者を役員に選任するしかありません。 以下、許可の要件ごとに簡単に説明します。 ①~⑤まですべて満たさないと許可は下りません。 ①経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること 要は、塗装工事業をやっている建設業者の取締役又は個人事業主の経験が5年以上いるということです。 塗装工事業以外ならば、7年以上です。 ※裏付け資料に契約書や注文書・注文請書が必要になるので、もしやっていたら口頭の契約はやめましょう。 ②専任技術者の設置 技能士「建設塗装1級」ならば、塗装工事業の専任技術者要件を満たしています。 ③誠実性 ヤクザ屋さんの構成員だと許可されません。 それ以外だと詐欺・脅迫・横領で処罰されたり、建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等許可取り消しになったことがなければOK。 ④財産的基礎等 銀行で500万円以上の残高証明を貰えるかどうか。 貰えれば問題なし。ちなみに貸付金でもいいんですよ。 ⑤欠格条項 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者 ・建設業許可の取り消し処分を受けてから5年を経過していない ・禁固刑以上の処罰を受けてから5年を経過していない ・建設関係の法律で、罰金刑以上の処罰を受けてから5年を経過していない等々 普通は気にしなくても問題ないと思います。 【補足について】 >起業する前は親の塗装店で10年以上働いていてそこでは経営補佐的な立場にいました。親は個人事業始めて30年は過ぎてます。 >経営補佐的な立場ではダメでしょうか? 親の補佐経験7年以上あるので、それなら認められると思います。 補佐経験の場合、申請前に事前確認がいるので、土木事務所に相談されてください。 >法人にして親を役員にすれば許可とれますか? それでもOKです。 >どういう立場の人を役員にすれば良いのでしょうか? 手っ取り早いのは、許可を受けた建設業者の取締役であった人で、経験年数を満たしている人です。 でも、ただ雇い入れるだけでなく取締役に選任しなければならないので、誰でもって訳にはいかないですよね(^_^;)
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