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未婚のママさん、産休・育休制度はすんなり利用できますか?

未婚のママさん、産休・育休制度はすんなり利用できますか?偏見でしたらごめんなさい。 私は今まで、育休・産休というものは結婚していることが前提と思っていました。 他の方の書き込みで、そうでもないような言い回しでしたので、 真相が知りたくなりました。 既婚・未婚に関わらず、母子を守る制度になっているのでしょうか? 会社によるのですか? 私自身は(既婚です)、遠方へ嫁いで利用できませんでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法65条 1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 …ということです。 未婚であろうが既婚であろうが同じです。 なぜならば、母体保護の必要性は婚姻の有無とは関係ないから。 育児介護休業法5条1項抄 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 …ということです。 誰が休業できるのかというのは、『労働者は』です。 誰についての育児かというと『その養育する一歳に満たない子』です。 なので未婚であろうが既婚であろうが、男であろうが女であろうがオカマであろうが、何らかの事情により他人の子であろうが、自分が養育する一歳未満の子を持つ労働者は、休業することができます。 なぜならば、育児休業の必要性は婚姻の有無とは関係ないから。 というのが法律ですが、実態は違うと思います。 母子家庭白書2007年版によると、母子家庭の平均年収は233万4千円とされ、全世帯平均を大きく下回っています。 これは常用雇用の働き口が少なく、パートバイト、契約社員くらいしか職場がないためです。 これらの不安定な就業形態では一般に、何かしらの理由をでっち上げての雇止めが横行しています。 ただでさえ雇止めが蔓延っているのですから、産休・育休は雇止めの動機として十分すぎます。 よってそれらを契機として雇止もまた横行しており、休業請求権者はそれを敏感に察知し休業を差し控える傾向にあると思います。それに、休業をすると収入が断たれるという切実な問題があります。育児休業中は雇用保険から少しは出ますが、なんとも子を育てづらい社会です。 権利を行使すると何かしらの不利益を被るなら、それはもはや権利とはいいません。 権利といふものはおよそ、無条件に肯定されるべきものなんです。 以上、このクソ遅れた野蛮な国の実態です。

    なるほど:2

  • 未婚、既婚は関係ないかと思いますよ。 そもそも育休、産休の申請用紙には、未婚、既婚を記載する部分はありません。 問題なく受給できますよ。

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