解決済み
失業保険はアルバイトしながらでも もらえるものなんでしょうか? 何か規約あるんでしょうか? よくわからないので教えてください。
なにかしら仕事をしていたら、失業ということにはならないからもらえない、ということでいいのでしょうか?変な質問だったらごめんなさい。
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失業保険をもらいながらでもアルバイトはできます。 ただし規制がありますので貼っておきます。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *アルバイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 ③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
なるほど:1
雇用保険に1年以上加入してから失業して、職安で手続きをして一定の日を経過してから、初めて保険金がもらえるようになります。 アルバイトは仕事ですから、アルバイトした日の分はもらえません。 +ほそく 給料をもらえるようなことをしたら、その日は働いたと言うことです。保険はもらえません。 詳しいことは、ハローワーク、職安で訊いてください。
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