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宅建主任者として、非常勤職員として不動産屋に雇ってもらっても、週に1回も出勤するかどうかという実態では、ただの名義貸しと…

宅建主任者として、非常勤職員として不動産屋に雇ってもらっても、週に1回も出勤するかどうかという実態では、ただの名義貸しとみなされますか?非常勤職員として不動産屋に、主任者の人数合わせとしてやとってもらい、資格手当だけもらうという状態では、実際に主任者として勤務しているとはみなされませんよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    重要事項説明書を読み上げるアルバイト・パートとして勤務しているのならば問題ありませんが、宅建業法における専任の主任者は常勤・専任していることが要件なので、この場合法定設置数にはカウントされません。 http://www.pref.osaka.jp/kenshin/takuchitatemonotorih/sentori-jyoukin.html

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