解決済み
雇用形態について教えてください。 現在2歳の子供の育児休業中で、会社の都合で繁忙時だけ(月に5日ほど雇用形態について教えてください。 現在2歳の子供の育児休業中で、会社の都合で繁忙時だけ(月に5日ほど)手伝いで出勤しています。 来年の夏に子供が3歳になるので社保等の育児休業による免除期間が終了するのですが、その後も現在と同じく繁忙時だけでの出勤となった場合、雇用形態としてはどうなるのでしょうか。 会社が少人数で繁忙期と閑散期の差が激しいので、来年の状況によっては会社との合意のもとに現在のような勤務形態を続けることになるかもしれないのですが、正社員でなくなってしまうという可能性もあるでしょうか。 ややこしい質問で恐縮ですが、どちらに訊ねればよいのかも分かりかねており困っております。 宜しくお願い致します。
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それはあなたの会社の就業規則等によります。 勤め先に訊いてください。ここで聞く問題ではありません。 それより問題なのは……。 〉育児休業中で、会社の都合で繁忙時だけ(月に5日ほど)手伝いで出勤しています。 ちょっとまずいです。 健康保険法・厚生年金保険法で保険料免除になる「育児休業」とは、育休法に規定されている育休をいいます。 ところが、育休法では、休業途中での勤務、というものは想定していません。 ずっと休みっぱなしで働かない、というのが前提です(URL2番目)。 ですから、休業途中で出勤したら、(育休法上は)その前日で休業が終了したことになります。 ※就業規則の上で「休業」とするのは構わない。法律の規定以上の条件だから。 この場合、育休法上の休業が終了したので、保険料の免除措置もそこまでで終了するのです。 これ、知ってる人が少ないのは確かですがねえ……。 ※健康保険法第159条及び第43条の2第1項による。 ※下記のQ&A中、「子が出生した日から満1歳に達する日までの間」とありますが、1歳になった以降3歳までの育休も入ります。この回答の後の変更ですので。 ※追記 いま、通達を調べました。 育休の免除を受けるには、会社が社会保険事務所に手続きをしなければならないのですが、いったん育休を終了した人が再度育休を取るときには、そのたびに会社が手続きをしなければならない、ということだそうです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050216mk21.htm http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm
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