解決済み
当社はビルメンテナンス業ですが、労働安全衛生法から見た場合どの業種にあたるのでしょうか。業務の内容は、主に設備管理、清掃管理、警備業務などです。(労働安全衛生法施行令第二条に業種区分)労働安全衛生法施行令の第二条は下記のとおりです。 第二条 労働安全衛生法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人 二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人 三 その他の業種 千人 ここで記述されています「清掃業」とは何を指すのでしょうか。 記述の内容からすると、危険度の高い業種から区分されているようですが、ビルメンナンス業社の多くは主に清掃業ですが、危険度はかなり低いと思います。 よろしくお願いします。
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労働安全衛生法施行令第二条は総括安全衛生管理者を選任する規模(第十条第一項 の政令で定める規模の事業場)についての規定なので、下記の様な事例でもない限り、どの事業場にも該当しません。 該当する例としては、質問者様の会社が業務を委託された会社に詰所(事務所)を有し、その詰所に常に100人以上の労働者(従業員)が常駐し、その詰所に一時的にゴミを集める場合などになります。 ********** ”なりわい=事業”として記述されていますので、「清掃業」とはゴミ処理に関する業であり、事業場としてはゴミ焼却場、埋立ゴミ処理場(貯蔵所)、ゴミ収集・運搬車等の管理場所等となります。(特殊なところでは火葬場等も該当します。)
清掃が主体のビルメンテナンス業であれば、「清掃業」と考えていいでしょう。 かなり昔の資料ですが、 「ビルメンテナンス業における労働災害防止のためのガイドライン」 のp.11に、 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/8812-1.pdf 清掃が主たる業務であれば、「清掃業(第15号)」 設備管理が主たる業務であれば「その他の事業(第17号)」 (この第〇号とは、労基法別表第1の業種です) があります。 では、労働安全衛生法の業種分類と、労働基準法別表第1の事業がイコールかというと、 安衛法の「清掃業」イコール「第15号の事業(焼却又は清掃の事業に限る。)」という行政解釈があります (昭和47年9月18日付け発基第91号)。 ちなみに、清掃業は、いわゆる行動災害の多い業種であり、安全管理者選任対象となっています。また、設備管理であっても、普段は誰もいかないような危険な場所に行くこともあるので、ご注意ください。
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