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失業保険について。介護が理由で退職し、今年3月に職安に行きましたら延長給付になりました。3年も無職でいると、高齢の就職困…

失業保険について。介護が理由で退職し、今年3月に職安に行きましたら延長給付になりました。3年も無職でいると、高齢の就職困難者になりそうです。現在、延長給付中ですが、そろそろ落ち着いたので職安で仕事探ししようかと思いますが、失業給付(給付額や、日数や制限など)について、何か変わった点(改正)はありましたでしょうか?。お詳しい方どしどし教えて下さい。

補足

介護が理由の延長給付で、無収入です(笑)週三日くらいのバイトや内職を継続すると受給資格は無くなるそうで、折角長年かけた失業保険も貰えないそうです。親を施設に入居させるか死亡届けを提出するように言われました。その言葉は人道に反する気がしました。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    今年の3月以降に質問者さんの給付に関わる法改正事項はありません。 ただし、アルバイトをした日の、その日当を失業のお手当から差し引くにあたっての控除額が毎年8月に見直されるのですが、今年は1,299円から1,296円に引き下げられているものの大きな変更事項と言うほどのことはなく、しかも1日の日当額がさほどでもないアルバイトを受給開始後にやらない限り、関係のない話です。 法改正がなされる日より前に失業給付の手続きを終え、そのまま延長手続きも行った後の解除では、当初の手続き日に適用された給付額、日数がそのまま通用します。すべてを延長解除日ではなく「離職(翌)日基準」で考えるためで、改正の影響を元から受けないんです・・・ -補足に対して- 延長の制度は「すぐ就業できないことの理由」を必要としますが、親族の介護のために就業できないと申請されたわけですから、延長解除に当たって「施設入り」や「死亡届」の理由でもないと、給付延長を申請した意義が失われてしまいますよね。 ただし、「他の親族が代わりに介護を引き受けてくれることになり、働けることになった」という理屈も成り立ちます。実際にどこまでの証明を求められるか分かりませんが、使われるならこの口実です・・・

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