会計士や税理士の扱うのは数字ではあっても、数学と言えるほどのものではありません。たいていの人は、四則演算くらいしかしていません。 ただし、金融商品などではかなり高等な数学を使うこともあり、金融工学と呼ばれています。このような分野で活躍したい、このような分野の監査をしたい、という人は数学に強くなければ務まりません。 会計士でももともと理工学部の出身だったり、建築士の資格を持っていたりという人もいます。商学部や経営学部・経済学部等では大学の授業として会計学や経営学が科目としてあるため、会計士・税理士試験を受験する動機になるかもしれませんが、会計士・税理士にいわゆる文系学部の出身の人が多いというだけで、資格を取るために行く大学の学部、というのは限定はありません。
経理関係の計算はあくまでも算数です。 計算レベルはそれほど高くないはずです。 逆に理系には法律や会計学が難解です。 (私は理系ですが、簿記の中級レベル(建設業経理事務士2級)までは何とかなりましたが、それ以上は無理でした。)
公認会計士の業務は、「公認会計士法」という法律の第2条に、次のように定められています。 第2条 「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」 経理士というのがわかりませんが、税理士のことでしょうか? これも「税理士法」という法律の第2条に税理士の業務が定められています。 第2条「税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、法定外目的税その他の政令で定めるものを除く)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一、税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう。) 二、税務書類の作成(カッコ内は略) 三、税務相談(カッコ内は略)」 ということで、説明すると長くなるのですが、確かに数字は使うけれどイメージとして、理系より文系って感じするでしょ?
理系の様に、数の概念を追求する必要が無く、 只単に集計するだけで足りるからでは?。
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