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消防署職員の業務と言うか、職務について素人からの質問です。 私が知りたいのは、救急車に関連した部分なんですが、

消防署職員の業務と言うか、職務について素人からの質問です。 私が知りたいのは、救急車に関連した部分なんですが、 それは消防署業務の一部と捉え、消防全体の職務としてお訊きします。 消防業務の大前提は何でしょうか? 私個人的には、 「…命の危険に晒されている人を助ける。 …もしくは命の危険に晒される恐れの有る人を、それ以上の危険に晒さない。」 ことを目的にしていると、素人的には思うのですが、どうでしょうか? 間違っているなら、ご指摘の上、正しいところを教えて下さい。 もし、条件のようなものが有るなら、 そのあたりも教えて下さい。

補足

回答有難うございます。 yamaさんの大原則は理解できました。 rukuさんの条件は細かくて、私の頭では少々難しいです。 そこで、質問対象を絞ります。 私の経験を脚色して… …早朝に気持ち悪くて吐いてしまい、起き上がれなくなりました。 一人暮しで頼るところが無く、仕方なく119番しました。 吐いた事を伝え、手足は動くので、問いかけには「動けます」と答えました。 rukuさんの条件では、どういう判断になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現職の消防職員です。 >命の危険に晒されている人を助ける >命の危険に晒される恐れの有る人を、それ以上の危険に晒さない >ことを目的にしている 大きな解釈としては間違っていませんが、業務を規定する上では不十分です。 質問者様の言葉をそのまま使いますが「条件」がありますし、 その条件は法律によって規定されているためその範囲を越えません。 ただし、ほかの方の回答にもあるとおり、やむを得ず範囲を越えた業務も行う場合があります。 その範囲を規定する法規は以下のとおりです。 ●消防法第2条9項 「救急業務とは」 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた事故(以下、この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に順ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。 ●消防法施行令第42条 法第2条第9項の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、同項の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合とする。 つまり、たとえ話ですが、ストーカーに付きまとわれて「殺してやる」と言われている人がいて、命の危険にさらされていてもその人を保護することは救急業務に当たらず、またその義務を負いません。あくまで、たとえ話なのでニュアンスを汲み取ってください。 規定法規を上に2条記載しましたがさらに細かい関連法規や基準があります。 ●補足がありましたので回答いたします。 やり取りの詳細がわからないので概要だけ捉えれば、救急搬送の対象になるとおもわれます。 ただし「動けます」を自力歩行可能で緊急性を要しないと判断する場合が稀にあるかもしれません。 緊急性を要しない場合その義務を負わないのです。 その場合は「ご自分で病院に行けますか?」などと問う消防もあるかもしれませんね。 現在の消防において、一般的にその判断は非常に難しく判断自体を回避する方向にあります。 救急要請を断った患者が以後に死亡したといったケースが散見され社会的関心事にもなったことから救急要請=即出動といった対応が多くなってきていますが、搬送に時間を要し(都市圏で渋滞している、病院選定が手間取る、地方において病院が遠いなど)救急車を不在にすることはある意味リスクですので、シビアな判断をする消防も存在しているのが事実です。 つまり、もう一方では安易な救急要請が社会問題になっているのです。 このような回答でよろしいでしょうか?

  • 命だけでなく身体、財産を守ることを目的としています。 あと、大原則として命は「人間の命」に限ります。 まあ、行政サービスで猫とか救助もしますが…(^_^;) 稀にペットの救急車の要請がありますが、これは完全に断ります。

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